探偵業法に基づく立ち入り監査
探偵業を営む事業者は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)に基づき年に1回、管轄警察署による立ち入り監査を受ける義務があります。
本日、その立ち入り監査が無事に完了いたしました。
指摘事項や要改善項目は無く、問題なしと判断を頂いたことを報告いたします。
探偵業を営む事業者は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)に基づき年に1回、管轄警察署による立ち入り監査を受ける義務があります。
本日、その立ち入り監査が無事に完了いたしました。
指摘事項や要改善項目は無く、問題なしと判断を頂いたことを報告いたします。